鍼灸の追加要件について
令和3年1月より、はり師・きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師が療養費の受領委任の届け出を行う場合、「1年以上の実務経験」と「2日間の研修受講」が必要となります。柔道整復師の受領委任の届け出と同様の形となります。
詳細は下記となります。令和2年中に届け出あればこちらは必要ありません。
研修受講に関しては現在準備中とのことで詳細がわかり次第掲載させて頂きます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200305_01.pdf
当会では届け出のサポートも行い、鍼灸レセコンも月会費に含まれた形で提供させて頂きます!
お気軽にお問い合わせくださいませ!!