2日間の研修受講について
今年の春頃に厚生労働省から皆様の施術所へ、こちらの書類が届いているかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180305-02.pdf
施術所の開設の要件としては、これまでは「柔道整復師の資格のみ」とされていましたが、平成30年4月から新たに、資格取得後の「1年間の実務経験」と「2日間の研修の受講」が追加されています。
ただし、平成31年3月31日までの特例として「1年間の実務経験」を要していれば、「2日間の研修の受講」は届け出から1年以内に受講し修了すればよいということになっています。
しかし、現在は既に3月までの2日間の研修受講は先着順で締め切られています。
http://www.zaijusei.com/training_oparation.html
先日、来年4月に施術管理者を変更しようと思っていたオーナー様より、ご相談をいただきました。確かに分かりにくいですよね・・・・
現時点では2つの方法が考えられると思います。
(A)時期を3月に前倒しする。
→3月に施術管理者を変更すれば1年以内に研修受講を終了すればよい。ということに変わりはありません。
(B)4月の研修に申し込み、5月移行に施術管理者の変更を行う。
→12月or1月に4月移行のインターネット予約の研修申し込みが出来るようです。
もう既に施術管理者の変更が決まっているのであれば(A)の方法であれば、少し余裕が持てますよね。
もちろん新規開業をしようと考えている方も考え方は同じです。その場合は(B)の方が余裕を持って開業できるケースもありそうです。
当会でご協力できることがありましたら幸いです。
お気軽にご相談ください!宜しくお願いいたします。