2日間の研修受講について(追記)
2日間の研修について、先日12月10日に下記内容が追記されました。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/181210-01.pdf
2018年4~9月に施術管理者の届出を行った施術所については、2019年9月までに施術管理者が2日間の研修を受ければよいことになりました。
今年度は1年以内に2日間の研修が必要となっていますが、その研修が3月まで既に締め切られているため、研修受講ができない先生が、数多くいらっしゃるのだと思います。
なお、2019年4月から施術管理者の届出(新規開業or施術管理者の交代)の届出を行う場合は、これまで通り2日間の研修受講を済ませていることが前提となりますので、お間違えのないようにしてくださいね。
詳細については、前回のお知らせ「2日間の研修受講について」もご確認ください。
今後も厚生労働省からの変更点がありましたら、こちらのお知らせでなるべく分かり易い形でみなさまへお伝えしようと思います。
引き続き、宜しくお願いいたします。