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お知らせ

2日間研修の特例措置について

先日、厚生局から2日間研修について追加の特例措置が発表されております。

平成30年4月~平成31年3月に施術管理者の届出をされた方(かつ2日間の研修を受ける前に特例で施術管理者の届出した方)は、おおまかに整理しますと下記となります。

 

①開業後、2日間の研修を既に受講した方

研修受講後、速やかに管轄の厚生局へ「研修修了証の写し」の提出が必要です。

②まだ2日間の研修を受講できていない方

今回の追加特例措置になります。仮に期限内に受講できなくても受講予約が完了して必要書類を提出すれば延期できるようです。

・平成30年4月~平成30年9月に施術管理者の届出

→令和元年9月30日までに「届出書(別紙様式2)」「受講予約の写し」を提出

・平成30年10月~平成31年3月に施術管理者の届出

→届出日より1年以内までに「届出書(別紙様式3)」「受講予約の写し」を提出

 

詳細につきましては、下記の厚生局からの通知をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190806-02.pdf

該当する院については、厚生局から本件書類も順次届くようですが、今一度、各院で該当条件などご確認いただければと思います。