鍼灸の受領委任申請と保険請求について
鍼灸の受領委任の申請について、令和3年より追加要件がありました。
保険請求までの流れをおおまかに整理しますと下記のようになります。
■受領委任の申請
★保健所申請
→各市区町村の保健所に申請を行います。地域によって条件が若干異なります。
(例)待合スペース、施術スペース、施術ベッドの指定など・・・
★厚生局申請
→各都道府県に申請を行います。保健所で承認を受けた書面が必要になります。
基本的には申請の届け出を行った日が受領委任の開始日になります。
※そして下記の2つが令和3年1月1日より追加されています。
★1年間の実務経験
→実務経験期間証明書の提出が必要となります。
厚生局でも実務経験を確認するため、鍼灸師の雇用、退職、異動があった際には、その時に厚生局に届け出を行っておく必要があります。
★施術管理者研修(2日間の研修)
→公益財団法人東洋療法研修試験財団で研修(現在はオンライン受講です)を行います。
受講後に施術管理者研修修了証(5年間有効)が発行されます。
■毎月のレセプト提出
★対象となる傷病
→神経痛/リウマチ/五十肩/頸腕症候群/腰痛症/頚椎捻挫後遺症
★医師の同意書
→初回のレセプト提出や半年毎に、医師の同意書が必要です。
傷病によっては提出スパンが異なります。
※保険者によっては柔整とは提出先が異なり、償還払いの保険者もあります。
当会では「鍼灸・マッサージのレセコンソフト」もリース不要で、先生方が安心して治療いただけるように事務代行や各種サポートを行っております!
鍼灸の免許を持っていて、これまで保険請求を行っていない先生も多くいらっしゃるかと思います。この機会に検討してみてはいかがでしょうか?
宜しくお願い致します。