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お知らせ

2日間の研修受講について

今年の春頃に厚生労働省から皆様の施術所へ、こちらの書類が届いているかと思います。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180305-02.pdf

施術所の開設の要件としては、これまでは「柔道整復師の資格のみ」とされていましたが、平成30年4月から新たに、資格取得後の「1年間の実務経験」と「2日間の研修の受講」が追加されています。

 

ただし、平成31年3月31日までの特例として「1年間の実務経験」を要していれば、「2日間の研修の受講」は届け出から1年以内に受講し修了すればよいということになっています。

 

しかし、現在は既に3月までの2日間の研修受講は先着順で締め切られています。

http://www.zaijusei.com/training_oparation.html

 

先日、来年4月に施術管理者を変更しようと思っていたオーナー様より、ご相談をいただきました。確かに分かりにくいですよね・・・・

 

現時点では2つの方法が考えられると思います。

 

(A)時期を3月に前倒しする。

→3月に施術管理者を変更すれば1年以内に研修受講を終了すればよい。ということに変わりはありません。

(B)4月の研修に申し込み、5月移行に施術管理者の変更を行う。

→12月or1月に4月移行のインターネット予約の研修申し込みが出来るようです。

 

もう既に施術管理者の変更が決まっているのであれば(A)の方法であれば、少し余裕が持てますよね。

もちろん新規開業をしようと考えている方も考え方は同じです。その場合は(B)の方が余裕を持って開業できるケースもありそうです。

 

当会でご協力できることがありましたら幸いです。

お気軽にご相談ください!宜しくお願いいたします。