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お知らせ

保健所の申請について

コロナもなかなか落ち着かない状況ですが、新規開業を考えている方もいらっしゃるかと思います。今回は開業時に必要な保健所への登録申請について記載します。参考にして頂ければ幸いです。

 

【保健所申請の流れ】

①開業する地域の保健所へ事前に相談します。

構造設備基準(下記A)をもとに内装業者に平面図を作成してもらいます。同時に保健所に電話でアポイントをとり、保健所窓口に行くなどして、平面図を確認してもらうとスムーズです。その時の担当者の名前もしっかりと覚えておきましょう。

②内装工事を行います。

保健所担当者に平面図を確認してもらい、問題なければ内装業者へ工事を依頼します。

③開設届を記入し提出します。

保健所からは開設後10 日以内に申請くださいと案内があります。しかし実際には開業日までに保健所で受理された開設届の写しを厚生局に提出します。理由はレセプトでの保険請求を行う場合は、厚生局への届け出を開業日までに行う必要がある為です。

④施設の検査を行います。

書類(下記B)を提出し保健所の監視員が内装工事後に施設の検査に来られます。現在は地域によってはコロナ禍などもあり現地を見に来ないケースもあるようです。

⑤保健所より開設届の副本を渡されます。

検査がOKであれば、開設届に日付が捺印された副本を渡されます。③でお伝えした通り、こちらの写しを厚生局申請書に添付することになります。

 

(A)構造設備基準

・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。

・3.3平方メートル以上の待合室を有すること。

・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。またはこれに替わる換気装置を設けること。

・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

 

(B)提出書類

・施術所開設届(各保健所指定のフォーマット)

・業務に従事する施術者の免許証の写し

・開設者が法人の場合は、登記簿全部事項証明書(原本)および定款 (6カ月以内のもの)

・業務に従事する施術者の本人確認証(運転免許証等)

・施術所の平面図

・施術所への案内図

 

保健所の対応については、地域によって若干異なります、ご確認頂ければと思います。

 

当会では開業時におけるサポートも行います。何かございましたら、ご連絡お待ちしております。

宜しくお願い致します。

 

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