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お知らせ

厚生局の申請について

今回は厚生局の申請についてお伝えさせて頂きます。

順序としては「保健所に申請」→「保健所承認」→「厚生局へ申請」→「厚生局承認」となります。

 

保健所の承認は開設届(副本)に日付けが入った印を押されます。その写しを厚生局へ提出(下記⑥)することになります。開設届(副本)原本は治療院で大事に保管をお願い致します。

 

下記が厚生局に提出して頂く書類です。開業日(=保険請求を行う日)までに厚生局へ届け出をする必要があります。

郵送でも可能ですが、その場合は厚生局に到着した日が受領日(=保険請求を行う日)となりますのでご注意ください。

 

①確約書(様式第1号)

②柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)

③柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)→施術管理者(院長)以外の勤務柔整師を登録する場合に必要です。下記⑥で保健所に登録した柔整師を記入します。

④誓約書(様式第2号の3)

⑤施術管理者選任証明→開設者と施術管理者(院長)が異なる場合に必要です。

⑥保健所の施術所開設届・変更届の写し

⑦柔道整復師の免許証の写し→③で提出した勤務柔整師も必要です。

⑧施術管理者研修修了証の写し

⑨実務経験期間証明書の写し

⑩明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3 )→明細書発行体制加算を届け出る場合に必要です。

 

条件により③⑤⑦⑩は提出しなくてもよい書類となりますのでご確認下さい。書類提出後、厚生局で承認されると3~4週間後に契〇〇・・・の番号が付与され院へ郵送されます。

 

そちらの番号をレセプトに印字して各保険者へレセプトを提出することになります。月の途中で開業申請した場合は、翌月のレセプト提出に間に合わないケースがあります。その場合は番号が付与された後に、次月のレセプトとあわせて月遅れでレセプトはご提出ください。

 

当会では開業時のサポートもさせて頂きます。何かございましたらご連絡お待ちしております。

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